策定日:令和6年4月1日改訂日:令和8年5月18日
対象事業所:地域生活支援センターふう(就労継続支援B型)/児童支援センターふう(放課後等デイサービス)
1. 基本理念
身体拘束は利用者・利用児の活動の自由を制限し、尊厳ある生活を阻むものです。当法人では「身体拘束ゼロ」を基本とし、利用者・利用児の尊厳と主体性を尊重し、職員一人ひとりが拘束防止の意識を持ち、身体拘束をしない支援・療育の実施を心がけます。
2. 身体拘束適正化責任者の設置
身体拘束適正化責任者:両事業所の管理者(就労継続支援B型/放課後等デイサービス)
3. やむを得ず身体拘束を行う場合の3要件
- 切迫性:生命または身体が危険にさらされる緊急性が著しく高いこと
- 非代替性:身体拘束その他の行動制限を行う以外に代替する方法がないこと
- 一時性:身体拘束その他の行動制限が一時的なものであること
4. 身体拘束適正化委員会の設置・運営
- 身体拘束適正化検討委員会を設置し、年1回以上開催します。
- 委員会は理事長を委員長とし、職員(非常勤含む)全員で構成します。
- 身体拘束廃止に向けた現状把握・改善検討、研修計画の策定、事例の解除検討を行います。
5. 職員研修の実施
定期的な教育・研修(年2回以上)、新任者向け研修、その他必要な研修(事例検討等)を実施します。
6. 記録と報告
- やむを得ず身体拘束を行った場合は、専用様式に心身の状況・やむを得なかった理由等を記録します。
- 記録・再検討の結果、必要性がなくなった場合は速やかに解除します。
- 身体拘束を行った場合は、速やかにご家族(保護者)へ報告します。
- 契約書に身体拘束の可能性を明記し、ご家族の同意を得ます。
7. 指針の閲覧
「身体拘束等適正化のための指針」は、利用者・ご家族等が自由に閲覧できるよう、事業所内に掲示しています。
参考:身体拘束等適正化のための指針(要点)
やむを得ず一時的な身体拘束を行う可能性がある場面として、次のようなものを想定しています。いずれの場合も上記3要件を満たすことが前提です。
- 自傷・他害行為の抑制
- 屋外移動時の交通事故等からの危険回避、パニック・発作時等
- 屋内活動時の危険回避、パニック・発作時等
- 飲食・排尿・排便の補助時
- 被服や身の回りの物の着脱の補助時
- 手洗い・うがい・手指の消毒・歯磨き時等
- クールダウンのための個室静養時
利用者・ご家族へは、内容・目的・理由・時間帯・期間・場所・改善に向けた取り組みを説明し、十分な理解が得られるよう努めます。個別支援計画書に身体拘束を行う可能性があることを明記し、同意を得ます。
この内容に関するお問い合わせ
特定非営利活動法人ふう
所在地:〒897-1123 鹿児島県南さつま市加世田高橋1935-164
電話:0993-76-1211(就労継続支援B型)/0993-78-3360(放課後等デイサービス)